【貸切バスの安全性について】日本バス協会とセーフティーバス
2020年2月20日
公益社団法人日本バス協会とは
公益社団法人日本バス協会は、バス輸送サービスの改善・充実を図ることで地域社会の発展に貢献するとともに、バス事業者の適正な運営、バス業界全体の健全な発展を目的に設立されました。
全ての都道府県においてバス協会(島根県・佐賀県はバス・タクシー協会)が設けられています。
私たち日本バス協会の会員は、全国で2,214の会員数(平成22年7月現在)におよび、安全安心なバス、人と環境に優しいバス、便利で快適なバスをモットーに、バスが身近な交通機関として、ご利用者の皆様によろこんでいただけるサービスの提供に日々努めています。この「NBA認証マーク」は、その信頼の証しです。
このステッカーは、日本バス協会加盟のバス事業者の車両に貼られています。バスをご利用の際は、このNBAマークを目印に、安全で快適な日本バス協会メンバーのバスをご利用ください。(▶日本バス協会HPより)
貸切バス事業者安全性評価認定制度とは?
貸切バス業界以外の人にはあまり馴染みのない制度ですが、
現在、【貸切バス事業者安全性評価認定制度】に加入する事業者が増えています。
この制度は公益社団法人日本バス協会が管理しています。
貸切バス事業者安全性評価認定制度の目的
貸切バスは、観光バスとしてのサービスのほか、団体輸送、イベント輸送等様々なニーズに対応する輸送サービスとして国民に広く利用されており、良質なサービスの提供が今後とも期待されています。
しかし、利用者や旅行会社にとっては、利用しようとする個々の貸切バス事業者が安全性の確保のための取り組みを適切に行っているか否かを判断することは難しいことから、安全性が十分に考慮されないまま利用する事業者が選択される場合があります。
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、日本バス協会において、貸切バス事業者からの申請に基づき安全性や安全の確保に向けた取組状況について評価認定を行い、これを公表するもので、平成23年度から運用を開始しました。
これにより、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。
我々全国貸切バス予約センター提携のバス会社もこの認定を受けている所が増えてきました。
これからますます注目される制度です。
この制度をわかりやすくしたものが「貸切バス事業者安全性評価認定制度のシンボルマーク」
これからお伝えする「セーフティバス」のステッカーになります。
セーフティーバスとは
セーフティバスとは、簡単にいうと『安全に対して努力をし続けているバス』を意味します。
セーフティーバスは公益社団法人日本バス協会によって平成23年度から運用されています。
貸切バス事業者から申請され、それに基づき、安全の確保等の取り組み状況について評価認定を行い、セーフティーバスとして公表するものです。
公表することにより、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくなります。
また、貸切バス事業者の安全性の確保等の意識向上や、安全性に向けた取り組みの促進を図り、より安全で安心な貸切バスサービスの提供をすることを目的としています。
セーフティーバスのステッカーは、お客様が安心してバス会社を選択できるよう、安全に対する取組が優良なバス会社であることを示しています。
セーフティーバス
【一ツ星】
最初は『一ツ星』としてスタート
初回申請は合計100点満点中60点以上、更新1回目は60〜79点必要。
安全確保や取り組みが認められ優秀な貸切バス事業者の証です。
【二ツ星】
『一ツ星』から『二ツ星』へキャリアアップ
一ツ星の認定を2年間継続していること、点数80点以上が条件。
認められた安全確保や取り組みを維持されている証です。
【三ツ星】
『二ツ星』から『三ツ星』へキャリアアップ
二ツ星の認定を2年間継続していること、点数80点以上が条件。
高いレベルでの安全確保や取り組みをさらに維持されている証です。
セーフティーバス認定方法・条件とは?
セーフティーバス認定は、各バス会社から申請に基づき、任意で行うものです。
下記項目が認定条件となります。(〜公益社団法人日本バス協会より〜)
- 事業許可取得後 3 年以上経過していること。
- 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。
- 過去 2 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 3 号に規定する死者を生じた事故(以下「死亡事故」という。)が発生していないこと。
- 過去 1 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 3 号に規定する重傷者を生じた事故(以下「重傷事故」という。)が発生していないこと
- 過去 1 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 4 号に規定する事故(以下「10 人以上の負傷者を生じた事故」という。)で負傷の程度が著しい場合(注1)が発生していないこと。
- 過去 1 年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第 2 条第 1 号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という。)又は悪質な法令違反による運行等(以下「悪質違反による運行等」注1という。)が発生していないこと。
- 過去 1 年間に1営業所1回当たり 50 日車を超える行政処分が発生していないこと。
- 過去に認定取り消しを受けた際の欠格期間に該当していないこと。
有効期間は2年間ですので、その間に違反や行政処分等受ける様なことがあれば、認定取り消しとなる厳しい世界です。
このようにしてバスの安全は日々守られているのです ^ ^
これからも全国貸切バス予約センターは、貸切バスの安全に力を入れていきます。